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禁煙治療補助金

たばこの煙には4,000種類以上の、化学物質が含まれており、その中にはニコチン、タール、一酸化炭素など60数種類の発がん物質を含む、多くの有害物質が含まれています。

また、タバコの煙は、周囲の人の健康にも害を及ぼします。たばこを吸わない人が、知らないうちにたばこの煙をすわされていることを「受動喫煙」といい、社会全体の問題となっています。

このような、状況の中で、当健保では平成23年度より、禁煙治療を行なおうという方で、保険証が適用とならない方を対象に、治療費補助金を支給することといたしました。

補助金支給対象者

日本国内の医療機関の禁煙外来において、禁煙治療の健康保険適用条件(注1)に該当しないため自由診療による禁煙治療を受診し、所定の禁煙外来プログラムを終了した、20歳以上の被保険者及び被扶養者

(注1)禁煙外来で保険適用となる(保険証が使える)条件

次の4項目全てに該当すること。=1つでも該当しないと、保険適用とはならず、全額自己負担となります。

  1. タバコ依存度に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症(5点以上)と診断されること。
  2. 【 1日の喫煙本数×喫煙年数 】が、200以上であること。
  3. 患者自らが、禁煙を望むこと。
  4. 治療法に関しての文書を読み、治療に関する承諾書を記述すること。

補助金の額・限度額

  1. 所定の禁煙外来プログラム終了までの自由診療(保健適用外)に要した費用の7割相当額とします。
    • 100円未満は切捨て
  2. 上限を28,000円とします。

補助金支給対象期間と補助回数

  1. 同一年度内(4月~3月)に、受診から補助金請求が完結することとし、3月の請求期限は3月20日とします。(年度またがりの請求は不可とします)
  2. 補助金は、1年度に付き1回限りとします。

申請方法

「禁煙治療費補助金申請書」(C-16)に、禁煙治療の「領収書」原本全て及び「医療費明細書」(コピー可)を添付し、日本旅行健康保健組合に提出してください。

補助金の不支給

①禁煙治療を途中で断念した場合。②補助金の申請について、不正・不当なものがあるとき。③個人で購入した禁煙補助薬(ニコチンガム、ニコチンパッチなど)の費用。は補助金の交付は行ないません。

実施機関

全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧~禁煙治療に保険が使える医療機関情報最新版はこちら

その他

禁煙治療補助金支給規程こちら