契約外スポーツクラブ
利用資格
当健保組合の被保険者および16才以上の被扶養者
適用範囲
当健保の直接契約スポーツクラブおよび「ライフサポート倶楽部」提携スポーツクラブ以外の同種のスポーツクラブに、個人会員または家族会員等で、入会している場合。
ただし、ゴルフクラブの会員および柔道場、剣道場、ボクシングジム等武道、格闘技種目の施設は除くが、ヨガスタジオは可とする。(令和2年4月1日より)
利用補助金
一人1回当たり500円(税込)を限度とする。ただし、1人1回当り費用が500円(税込)以下の場合は、その額を限度とします。なお、入会金は補助対象外です。
申請手続
まず、健保組合の補助を受けられる施設かどうかの確認が必要となりますので、これから入会しようとする場合、事前に「契約外スポーツクラブ等新規入会伺い書」(申請書C-10)に必要事項を記入のうえ施設内容、利用料金、所在地等のわかるパンフレットを添付して健保組合に提出して承認を受けて下さい。
- もちろん、既に入会しているクラブでも審査しますので施設パンフレット、会員カード(写し)、会員規約等(写し)、入会金等の領収書を添付して申請して下さい。(Eメール、FAXでも可)
- 補助金支給は、承認がおりてからとなります。
補助金の支給申請
「契約外スポーツクラブ利用補助金支給申請書」(申請書C-11)に会費、利用料等の領収書など支払いの証憑となるもの(コピー可)、「スポーツクラブ利用証明書」(申請書C-12)、を添付して月ごとに支給申請して下さい。(Eメール、FAXでも可)
セルフチェックイン等の為、窓口でC-12への押印がもらえない施設の場合、ホームページなどで入退館履歴が確認できるシステムがあればその画面コピーで可とします。
利用限度
利用者一人につき、月5回を限度とし、年間(4月~翌年3月)52回まで。
直接契約スポーツクラブ(セントラル・ルネサンス・メガロス・LAVA)「ライフサポート倶楽部」提携スポーツクラブと併用する場合でもそれらと合計で利用者一人につき、月5回を限度とし年間(4月~翌年3月)52回までとする。