交通事故にあったとき(通勤災害・業務上以外での事故)
健康保険でかかれる
交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、健康保険で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは健康保険ではかかれません。
加害者から損害賠償を受けたとき
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、健保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた人が負担することになりますので、ご注意ください。
必ず健保組合に届ける
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり健康保険で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を健保組合へ提出し、示談とするような場合は再度健保組合にご相談ください。
-
友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。
第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。健康保険で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、健保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。
自動車事故にあったとき
目撃者の証言をもらう
- 名前を聞いておく
目撃者の証言をもらう
- 現場を確認してもらう
- 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
相手を確かめる
- 車のナンバー、色、型、名称をメモする
- 相手の名前、年齢、住所を聞く
- 車の持ち主、会社名を聞く
- 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる
健保事務担当者または健保組合へ連絡
- まず電話する
- 「第三者行為による傷病確認届」を出す
- 示談の前に相談する
病院へ
- 検査は入念に
- 頭部打撲は専門医に
- 診断書をもらう
- 出費については必ず領収書をもらっておく
手続き
事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ届けてください。
手続書類
- B-17 第三者の行為による傷病届
- B-18 第三者の行為による治療・示談状況
- B-20 事故発生状況報告書
- 事故証明書(下記事故証明書のもらいかたを参照してください)
- B-21 診断書
- B-22 念書
- B-23 誓約書
- B-24 示談書
- 死亡した場合は戸籍抄本および死亡診断書
事故証明書のもらいかた
事故証明書をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所に所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
必要な郵便振替用紙は近くの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
自動車事故以外の第三者行為
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
これらの場合で、健康保険を使用するときは、すぐに健保組合へ連絡してください。
- 学校や病院、スーパーなどで設備に欠陥があった場合
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをした場合
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをした場合
- 飲食店などで食中毒にあったとき
手続き
自動車事故以外の第三行為にあって、健康保険で受診した場合にも、必ず健康保険組合へ届けてください。
手続書類
- B-17 第三者の行為による傷病届
- B-21 診断書
- B-22 念書
- B-23 誓約書
- 示談書(任意様式にて)・・・成立していない時は不要
- 死亡した場合は戸籍抄本および死亡診断書
自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険とは、自動車を所有している人に加入が義務づけられている保険です。
人身事故を起こした場合、次のような保険金が支払われます(この保険金には、治療費、医療費、失われた所得分など、すべて含まれます)。
死亡の場合
- 1人3,000万円まで
- 死亡するまでの負傷に対する損害については、1人120万円まで
負傷の場合
- 1人120万円まで
- 後遺症障害補償は、障害の程度により1人75万円から4,000万円まで
- 被害者に過失がある場合、判例により過失割合が決定され、過失相当額を除いた分のみの請求になります(任意保険分も同様)。
- 被害者の過失が7割未満であった場合、損害賠償額は減額されません。