70歳になったとき
高齢受給者証が交付されます
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者でマイナ保険証をお持ちでない方には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証のみで受診できるため高齢受給者証は交付されません。
70歳以上の自己負担限度額
1ヶ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも「高齢者受給者証」の提出により自己負担限度額までの負担ですみます。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヶ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで払い戻されます。
「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。
- 「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までとなりますので申請不要です。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等は不要で、マイナ保険証だけで高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
- オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
下の表は左右にスクロールできます
被保険者(70歳以上)の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
①現役並み所得者 | Ⅲ標準報酬月額83万円以上で高齢者受給者証の負担割合が3割の方 | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% <多数該当※2:140,100円> |
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Ⅱ標準報酬月額53万~79万円で高齢者受給者証の負担割合が3割の方 | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% <多数該当※2:93,000円> |
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Ⅰ標準報酬月額28万~50万円で高齢者受給者証の負担割合が3割の方 | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% <多数該当※2:44,400円> |
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②一般所得者(①および③以外の方) | 18,000円 <年間上限:144,000円>(前年8月~7月) |
57,600円 <多数該当※2:44,400円> |
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③低所得者 | Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ※4 | 15,000円 |
下の表は左右にスクロールできます
被保険者(70歳未満)の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
低所得者以外の方(被扶養者は一般所得扱い) | 18,000円 <年間上限:144,000円>(前年8月~7月) |
57,600円 <多数該当※2:44,400円> |
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低所得者 | Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ※4 | 15,000円 |
- 1.健康保険が適用される診療費用の総額(10割)です。
- 2.診療を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(マイナ保険証、限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を支払った場合も含む)場合には、4か月目から多数該当となり、自己負担限度額が更に軽減されます。
- 3.被保険者が市区町村民税の非課税等です。
- 4.被保険者および被扶養者が住民税非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合です。
注)
- 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村税が非課税であっても現役並み所得者となります。
- 1日生まれの場合を除き、75歳の誕生日を迎える月は、月の途中で加入する医療保険制度が変わるため、自己負担限度額が半額になる特例があります。