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70歳になったとき

高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の方は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なります。自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が健康保険被保険者証とは別に被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます。

70歳以上の自己負担限度額

1ヶ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも「高齢者受給者証」の提出により自己負担限度額までの負担で済みます。

また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヶ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで払い戻されます。

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。

  • 「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までとなりますので申請不要です。

下の表は左右にスクロールできます

70歳以上の被保険者と70歳以上の被扶養者
被保険者(70歳以上)の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
①現役並み所得者 Ⅲ標準報酬月額83万円以上で高齢者受給者証の負担割合が3割の方 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
<多数該当※2:140,100円>
Ⅱ標準報酬月額53万~79万円で高齢者受給者証の負担割合が3割の方 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
<多数該当※2:93,000円>
Ⅰ標準報酬月額28万~50万円で高齢者受給者証の負担割合が3割の方 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
<多数該当※2:44,400円>
②一般所得者(①および③以外の方) 18,000円
<年間上限:144,000円>(前年8月~7月)
57,600円
<多数該当※2:44,400円>
③低所得者 Ⅱ※3 8,000円 24,600円
Ⅰ※4 15,000円

下の表は左右にスクロールできます

70歳未満の被保険者世帯の70歳~74歳の被扶養者
被保険者(70歳未満)の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
低所得者以外の方(被扶養者は一般所得扱い) 18,000円
<年間上限:144,000円>(前年8月~7月)
57,600円
<多数該当※2:44,400円>
低所得者 Ⅱ※3 8,000円 24,600円
Ⅰ※4 15,000円
  • 1.健康保険が適用される診療費用の総額(10割)です。
  • 2.診療を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を支 払った場合も含む)場合には、4か月目から多数該当となり、自己負担限度額が更に軽減されます。
  • 3.被保険者が市区町村民税の非課税等です。
  • 4.被保険者および被扶養者が住民税非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合です。

注)

  • 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村税が非課税であっても現役並み所得者となります。
  • 1日生まれの場合を除き、75歳の誕生日を迎える月は、月の途中で加入する医療保険制度が変わるため、自己負担限度額が半額になる特例があります。

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