介護が必要になったとき
介護保険制度
介護保険は、加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。運営するのは市町村ですが、健保組合では40歳~64歳の人と特定被保険者から保険料を徴収します。
詳しい制度内容については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
- 介護保険制度は、制度の持続的な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行います。
介護保険のしくみ
介護保険に加入する人
40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。なお、介護保険被保険者は以下の3タイプに分類されます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 特定被保険者 |
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65歳以上の方です。 | 40歳以上65歳未満で、健康保険組合などの医療保険に加入している人です。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。 | 被保険者自身は40歳未満または65歳以上のため、介護保険に該当しないが、介護保険第2号被保険者である被扶養者を扶養している場合などは、健保組合では「特定被保険者」として介護保険料納付の対象となります。 | |
介護保険料の徴収者 | 市区町村 | 健康保険組合などの医療保険者 |
介護保険の適用除外
介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は摘要されません(注 事業主にその旨の届出が必要になります)。
- 海外居住者(日本国内に住所がない者)
- 在留期間3ヵ月以下の外国人
- 身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所している者
介護保険料
保険料の負担方法は年齢によって異なります。健保組合は介護保険料の徴収代行を行っています。
40歳~64歳の被保険者及び特定被保険者
一般保険料に、介護保険料を上乗せして健保組合に送付(給与からの天引き)。
65歳以上の人
介護保険料は市区町村が原則として年金より天引きし、一般保険料は健保組合に納付(給与からの天引き)。
- 介護保険の第2号被保険者である場合、介護保険料負担が生じます。
任意継続被保険者
介護保険の第2号被保険者である任意継続被保険者も、一般保険料に介護保険料を上乗せして健保組合に納付。保険料は全額自己負担で、直接健保組合に納付します。
介護保険Q&A
- 1.資格取得、喪失のあった月における介護保険料の具体的な取り扱いはどうなるのですか?
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介護保険第2号被保険者の資格取得の月においては、たとえ月の最終日が資格取得の日でであっても、その月分の介護保険料は全額徴収されます。
また、前月より引き続き被保険者である方の資格喪失の月においては、その月分の介護保険料は徴収されません。
しかし、資格を取得した月に資格を喪失した場合は徴収されます。
- 2.被保険者(本人)が65歳になって、市町村から介護保険料の納付通知が届いたのですが、健康保険組合からも徴収されているのはなぜですか?
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健康保険組合においては、組合規約で定め、厚生労働大臣の認可を得ることにより、介護保険第2号被保険者以外の被保険者※1が、介護保険第2号被保険者である被扶養者※2を扶養している場合には、その被保険者に対して介護保険料を上乗せして保険料を徴収することができることになっています。
- 1 40歳未満および65歳以上の被保険者(本人)
- 2 40歳~65歳未満の被扶養者(家族)
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したがって、介護保険第2号被保険者以外の被保険者であって、介護保険料を徴収されるのは、こうした健康保険組合の「組合規約」に定められている被保険者に限ります(健康保険法附則第13条)。この被保険者は「特定被保険者」と呼ばれているものです。
当健康保険組合では、この「特定被保険者制度」を規約で定めている(平成24年2月28日認可)ため、介護保険料を徴収しております。
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----介護サービスの利用のしかたも掲載しております。