保険外の療養を受けたとき
高度な先進医療や特別なサービスを含んだ医療を受けた場合は、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、それにかかる特別料金は自費で負担しますが、一般の医療と共通の部分は健康保険で受けられます。これを「保険外併用療養費」といいます。
保険外診療分 保険のワク外 |
差額は自己負担 |
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保険外診療分 保険のワク内 |
給付 (保険外併用療養費) |
患者自己負担分 [3割(義務教育就学前までは2割)] |
評価療養
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。
- 高度先進医療
- 医薬品や医療機器の治験にかかる診療
- 保険適用前の承認医療機器の使用など
選定療養
特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。
- 特別室への入院
- 大病院での初診・再診
- 予約診察・時間外診察
- 前歯部の材料差額、小児う蝕治療後の継続管理
- 180日を超える長期入院など
患者申出療養
患者が最先端の医療技術などを希望した場合に、申請により認められれば、安全性・有効性などを確認したうえで、保険外の診療と保険診療との併用ができる療養のことです。