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柔道整復師 及び はり・きゅう・マッサージのかかり方Q&A

整骨院や接骨院で健康保険が利用できるのは、外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れ等)、骨折、脱臼だけです。

1.怪我やだるさにより、健康保険を利用する場合でも制限があるのですか。

慢性的なものは利用できません。基本的には、外傷性が明らかな負傷(ねんざ・脱臼・打ぼくなど)が対象です。からだがだるいという理由では、健康保険を利用することはできません。

2.骨折ですぐに健康保険を利用できるのですか。

骨折や脱臼で、健康保険を利用して柔道整復師にかかる場合は、医師の同意が必要です。柔道整復師はレントゲンを撮ったり外科手術をすることが出来ませんので、病院へ行きましょう。ただし、応急処置の場合は医師の同意はなくても柔道整復師にかかれます。

3.骨折で医師の同意をもらった場合は、整形外科と柔道整復師の両方に通院できるのですか。

同じケガで整形外科と柔道整復師に、同時に通院することは出来ません。ただし、柔道整復師に通院していて、検査のため整形外科に行くことはできます。

4.肩こりがひどく、柔道整復師に3ヶ月以上通院しています。健康保険を利用することはできますか。

肩こりは健康保険を利用することはできません。長くかかるようなら、他の原因も考えられますので、一度病院へ行くことをおすすめします。

5.鍼灸を受ける場合、柔道整復師に健康保険でかかれるのと同じケガであれば、健康保険を利用することはできますか。

鍼灸で健康保険が利用できるのは、医師が必要だと認めた場合で、神経痛やリウマチなどの慢性疾患が対象です。柔道整復師で健康保険が利用できるものとは異なります。

6.何故、領収証をもらわなければいけないのですか、署名するのは何のためなのですか。

確定申告のときに医療費控除の申請をしますと所得税の一部が戻ってきます。また、実際に支払った額(保険適用分)と、健保組合へ請求された額が合っているかを確認します。もし額が違うときは、すぐに問合わせをする必要があります。実際に治療を受けた内容が、申請書に正しく書かれていることを確認することも必要です。例えば、通院日数があっているか、自分が負傷で施術を受けた個所が同じかなど。

なお、「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に日本旅行健康保険組合への請求を委任するものですので、必ず内容を確認してから署名しましょう。

7.持病や加齢による肩と腰の痛みが慢性化して取れない場合、健康保険を利用できますか。

健康保険が利用できるのは、外傷が明らかな負傷だけです。負傷原因が不明な肩や腰の痛みに対しては健康保険は利用できませんので、施術料は全額自己負担となります。なお、痛みや違和感が長く続くようでしたら、医師の診察を受けましょう。

8.数年前に治った個所が痛みだしましたが、健康保険は利用できますか。

以前に負傷して治った個所が発生原因がわからず自然に痛みだしたものや、交通事故・脳疾患の後遺症などの慢性疾患への施術には健康保険を利用することはできません。

9.スポーツ疲労や筋肉痛で、健康保険は使えますか。

負傷原因がはっきりしている肉ばなれについては健康保険は利用できますが、単なる筋肉痛や疲労回復などで利用する場合は使えません。また、最近流行の「クイックマッサージ」や「リフレクソロジ-」は健康保険を利用することはできません。

10.はり・きゅう・あんまで、健康保険は使えますか。

はり・きゅう・あんま・マッサージは医師がその施術を認めた場合に限り、健康保険を利用することができます。

はり・きゅうは神経痛、リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症が対象で、あんま・マッサージは脳血管障害などの麻痺による半身麻痺・半身不随などの筋麻痺、関節拘縮が対象になります。

  • 支払については窓口で全額現金払いとなりますが、あとで健保組合に請求することにより、一部が払い戻されることがあります。(審査が必要です)
11.「紹介特典や保険証持参で時間の延長・その他割引特典あり」のちらしや看板のある治療院でマッサージ(肩こり、眼精疲労、足裏)を受けた場合、健康保険は利用できますか。

「クイックマッサージ」やスポーツジムでのマッサージには、健康保険は利用できません。また、保険証持参でのサービスや割引等の特典は健康保険ではありません。

12.同一負傷で、同時期に2個所の柔道整復師から、重複して施術を受けた場合はどうなりますか。

どちらか一方の施術料は、全額自己負担になる場合があります。