保険証・高齢受給者証
健康保険に加入すると世帯単位で「健康保険被保険者証」(一般的に保険証といいます)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書です。
病気やケガで診療を受けるとき、この保険証を医療機関等へ持参すると、わずかな負担で、必要な治療が受けられます。
つまり、保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をはたしますので、他人に貸したり、不正に使用することは、厳重に禁止されています。
病気やケガで医者にかかるときは、必ず保険証を持参し、使用後は大切に保管してください。
高齢受給者証
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。
自分で訂正は不可
保険証は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。
- 保険証をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証をなくしたときなど」をご覧ください。
ポイント
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
- マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
- マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。