医療費通知
皆さんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、被扶養者の外来、入院いずれも医療費の3割(小学校入学前までは2割)を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)ですので、医療費全体がいくらだったか、意識しにくい仕組みになっています。
そこで健康保健組合では、毎月10日に「医療費のお知らせ」を健康ポータルサイト「PepUp」で通知しています。医療機関で受け取った領収証と照合し記載内容に誤りがないかチェックをしてください。
- 受診した医療機関名の表示があり、世帯ごとの提供となります。
また、PepUpの「医療費通知」データ(XML形式)をダウンロードすることにより、e-Taxによる医療費控除申請の添付書類として提出することができます。
医療費控除
被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかり、診療を行った際の「保険医療費控除」とは、被保険者とその被扶養者の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。
前年1月~12月に支払った医療費が10万円を超える額(総所得金額などが200万円以下の人はその5%)が、申告者の課税所得額から控除されますが、その控除額に応じた所得税が軽減されます。
申告の手続き
所得税の確定申告書を税務署などで入手して、必要事項を記入し、給与所得の源泉徴収票と医療費控除の明細書等(令和元年分の確定申告までは医療費の領収書でも可)を貼付し、住所地を管轄する税務署へ提出してください。
申告の時期は2月16日から3月15日までですが、万一遅れても申告してください。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの
健康保険から、法定給付・付加給付として支給された給付金や、生命保険会社などから支払いを受けた医療費を補てんする保険金を除く、次のような自己負担金に限られています。
医療機関で
なるもの
- 病院や歯科での診療費
- 出産費用(流産の場合も)
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用
- 治療のためのマッサージ、はりなど
- 積極的支援対象者が負担する特定健診・保健指導にかかる費用
ならないもの
- 予防注射
- 美容整形の費用、美しく見せるための歯の矯正
- 人間ドックなどの健康診断(健康診断の結果、治療が必要な場合は対象に)
- 入院のための洗面道具など
- 差額ベッド代
薬局で
なるもの
- 医師の処方に基づいた医薬品
- 市販の風邪薬・下痢止め・胃腸薬など(領収書に何の薬かを明記してもらう)
ならないもの
- 健康増進や疾病予防などのための医薬品
交通費
なるもの
- 通院・入院のためのバス・電車代(タクシーの場合は医師の証明書を)
- 往診に来た医師のタクシー代(急病時)
ならないもの
- 通院のための自家用車のガソリン代
- 出産で実家に帰るための交通費
器具・材料費など
なるもの
- 義手・義足・補聴器(一部不可)
- 手術後の保護メガネ・斜視用メガネ
ならないもの
- 通常のメガネ・コンタクトレンズ
- ダニ・アレルギーのための特殊ベッドや空気清浄器
- カツラ・植毛・増毛
- 入れ歯安定剤
- 乳幼児のおむつ代
その他
なるもの
- 訪問看護ステーション・老人保健施設の利用料
- 在宅・介護サービスと医療サービスを併せて受けた場合の介護保険で負担する利用料
ならないもの
- バリアフリーの工事費やトイレの改造費
医師が認めた場合のみ対象となるもの
- 温泉利用型、運動型健康施設の利用料
- 温湿布薬
- 漢方薬
- 血圧計
- 寝たきり老人のおむつ代
セルフメディケーション税制
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(世界医療機関)をいいます。
2017年1月1日から2021年12月31日までの間、健康の維持増進と予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている人(定期健康診断、予防接種、がん検診など)が、市販薬のうち、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合(生計を同一にしている配偶者や親族も含む)、その年に支払った合計額が 12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を超えるときは88,000円)について、その年分の総所得金額から控除される制度ですが、この措置が、対象となる医薬品の範囲などを見直し、5年間延長(2022年1月1日~2026年12月31日)されることになりました。
医療費控除のe-Tax申請について(PepUp利用者向け)
e-Taxで申請する場合にお使いいただける医療費通知ファイル(XMLファイル)をPepUpでダウンロードすることができ、ダウンロードしたファイルはマイナポータルやe-Taxで医療費控除申請にお使いいただけます。
- PepUpの「医療費のお知らせ」を印刷したものは申請に利用できませんので、 ご注意ください。
■ 国税電子申告システム(e-Tax)用医療費データのダウンロード方法
- PepUpのメニューから「医療費」をクリック
- ページ下部の「国税電子申告システム(e-Tax)用医療費データのダウンロード」から該当年度のデータをダウンロードしてご利用ください。
(注意)アプリ版ではご利用いただくことができません。パソコンでe-Tax用データ(XML形式)をダウンロードしてご利用ください。
詳しくはこちら
【 ご案内 】
- 確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。
- 11月の医療費は2月10日に、12月の医療費は3月10日に「PepUp」に反映される予定ですが、診療報酬支払基金の審査が遅れている等の理由により、対象期間に受診していても期日までに反映されない場合がありますので、不足分や病院で支払った額以外の分は明細書を作成していただく必要があります。また、領収書等と突き合わせてのご確認をお願いします。
- 医療費控除の対象となる費用については、以下をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm -
PepUp上でダウンロード可能な医療費データ内には、健康保険組合、自治体、保険会社からの給付金の記載はありません。そのため、給付金を受給した場合は「支払った医療費の額」から給付金※の額を差し引いて申請してください。
- 給付金の例:保険会社からの保険金、公費負担医療や自治体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、 高額療養費、等(傷病手当金や出産手当金は含まれません。)
- e-Taxの利用方法については、e-Taxホームページをご参照ください。
e-Taxホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp/
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