健康保険に加入する人(被扶養者)
健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
被扶養者になるための条件
被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。「主として被保険者の収入によって生活している」とは、年間収入※が130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)であることを意味します。被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
- 「収入」…給与明細書の場合、支給合計額です(交通費なども含みます)。
また、年金を受給されている方は「年金」も収入となります。 - 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者など、例外として認められます。
被扶養者の範囲
被保険者と別世帯でも認められる人
- 配偶者
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母など直系尊属
被保険者と同一世帯に属していなければ認められない人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子、その配偶者が亡くなったあとの父母および子
被扶養者になれない人
- 他の医療保険制度に加入している人
- 被保険者が他の人と共同してひとりの人を扶養するとき、その被扶養者の主たる扶養者が他の人である場合
- 被扶養者になろうとする人の年間収入が、原則として、被保険者の年間収入の2分の1以上である場合
- 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の被保険者)
被扶養者の異動とその手続き
結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は「被扶養者(異動)届」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などのほか、必要な関係書類の添付をお願いする場合がありますので、手続きを行う前に、事業所の人事または健保担当者にご相談のうえ、不明な点は健保組合までお問い合わせください。
家族(被扶養者)を申請するとき
提出書類 | A-01被扶養者届(異動届) 必要な添付書類を確認のうえ、提出してください。 |
A-02被扶養者を申請するときの添付書類一覧(注1) | |
A-11(注2)生活維持実態調べ | |
A-12(注3)扶養者の雇用保険受給に関する誓約書(制限期間) | |
A-13(注3)扶養者の雇用保険受給に関する誓約書(期間延長) | |
A-14(注3)扶養者の雇用保険受給に関する誓約書(受給放棄) |
- 被扶養者認定基準については、以下をご確認ください。
(注)
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18歳以上のお子様で、「就職」などで、被扶養者資格を喪失し、再度、被扶養者申請する場合は、「配偶者」の条件で必要書類を提出してください。
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扶養申請の状況によって「生活維持実態調べ」など、「被扶養者を申請するときの添付書類一覧」に掲載されていない書類の提出を求める場合もあります。
片親の被扶養者の申請であっても、両親の「生活維持実態調べ」や事実が証明できる公または第三者の交付する書類(コピー)の提出を求める場合があります。 -
退職後、被扶養者として申請する場合、雇用(失業)保険の受給状態の書類「受給終了」「制限期間(受給開始まで認定申請)」「期間延長(妊娠・ケガによる受給開始の延長期間まで認定申請)」または「受給放棄(雇用保険の受給をせずに認定申請)」の受給終了のコピーや誓約書を添付し申請してください。
なお、雇用保険の基本手当額が3,612円未満(60才以上は5,000円未満)の場合は受給中でも認定されます。ただし、「収入」が雇用保険受給額を含めても、被扶養者認定基準以内の場合に限られます。
パートタイマー等の短時間労働者の社会保険の適用について
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合
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勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
- 雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
- 学生でない(休学中の人等を除く)
- 従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。
- 被扶養者の人の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。