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家族が増えたとき・氏名や住所が変わったとき

結婚して家族が増えたり、扶養家族が増えたりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。

氏名が変わったとき

結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に以下の書類事業主(総務・人事)経由で届け出てください。

提出書類

  • A-6改姓届
  • 戸籍謄本(コピー可)
  • 改姓する保険証
  • 住所も変更した場合は、「住所変更届」も添付してください。

本人の住所に変更があったとき

新住所に居住開始から5日以内に「住居変更届」を事業主(総務・人事)経由で提出してください。

なお、保険証の住所欄の訂正は修正テープ又は訂正シールを貼り、ご自分で訂正してください。

(注)修正テープは市販のもので可です。訂正シールが必要な場合は、健保組合へ請求してください。

提出書類

家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。

被扶養者の条件

  1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
  3. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。

被扶養者の申請手続き

被扶養者となる要件が発生した日から5日以内に必要な申請書類を整えて、事業主(総務・人事)経由で提出してください。

  • 任意継続の方は、直接健保組合へ提出してください。

家族(被扶養者)を申請するとき

  • 被扶養者認定基準については、以下をご確認ください。

(注)

  1. 18歳以上のお子様で、「就職」などで、被扶養者資格を喪失し、再度、被扶養者申請する場合は、「配偶者」の条件で必要書類を提出してください。

  2. 退職後、被扶養者として申請する場合、雇用(失業)保険の受給状態の書類「受給終了」「制限期間(受給開始まで認定申請)」「期間延長(妊娠・ケガによる受給開始の延長期間まで認定申請)」または「受給放棄(雇用保険の受給をせずに認定申請)」の受給終了のコピーや誓約書を添付し申請してください。

    なお、雇用保険の基本手当額が3,612円未満(60才以上は5,000円未満)の場合は受給中でも認定されます。ただし、「収入」が雇用保険受給額を含めても、被扶養者認定基準以内の場合に限られます。

  3. 扶養申請の状況によって「生活維持実態調べ」など、「被扶養者を申請するときの添付書類一覧」に掲載されていない書類の提出を求める場合もあります。

    片親の被扶養者の申請であっても、両親の「生活維持実態調べ」や事実が証明できる公または第三者の交付する書類(コピー)の提出を求める場合があります。

被扶養者に異動があったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

資格を失った日から5日以内に事業主(総務・人事)経由で以下の書類を提出してください。

  • 任意継続の方は、直接健保組合へ提出してください。

提出書類