家族が増えたとき・氏名や住所が変わったとき
結婚して家族が増えたり、扶養家族が増えたりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。
氏名が変わったとき
結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に以下の書類事業主(総務・人事)経由で届け出てください。
提出書類
- A-6改姓届
- 戸籍謄本(コピー可)
- 改姓する保険証
- 住所も変更した場合は、「住所変更届」も添付してください。
本人の住所に変更があったとき
新住所に居住開始から5日以内に「住居変更届」を事業主(総務・人事)経由で提出してください。
なお、保険証の住所欄の訂正は修正テープ又は訂正シールを貼り、ご自分で訂正してください。
(注)修正テープは市販のもので可です。訂正シールが必要な場合は、健保組合へ請求してください。
提出書類
家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
被扶養者の条件
- 主として被保険者の収入によって生活していること。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
- 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。
被扶養者の申請手続き
被扶養者となる要件が発生した日から5日以内に必要な申請書類を整えて、事業主(総務・人事)経由で提出してください。
- 任意継続の方は、直接健保組合へ提出してください。
家族(被扶養者)を申請するとき
提出書類
- 被扶養者認定基準については、以下をご確認ください。
(注)
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18歳以上のお子様で、「就職」などで、被扶養者資格を喪失し、再度、被扶養者申請する場合は、「配偶者」の条件で必要書類を提出してください。
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退職後、被扶養者として申請する場合、雇用(失業)保険の受給状態の書類「受給終了」「制限期間(受給開始まで認定申請)」「期間延長(妊娠・ケガによる受給開始の延長期間まで認定申請)」または「受給放棄(雇用保険の受給をせずに認定申請)」の受給終了のコピーや誓約書を添付し申請してください。
なお、雇用保険の基本手当額が3,612円未満(60才以上は5,000円未満)の場合は受給中でも認定されます。ただし、「収入」が雇用保険受給額を含めても、被扶養者認定基準以内の場合に限られます。
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扶養申請の状況によって「生活維持実態調べ」など、「被扶養者を申請するときの添付書類一覧」に掲載されていない書類の提出を求める場合もあります。
片親の被扶養者の申請であっても、両親の「生活維持実態調べ」や事実が証明できる公または第三者の交付する書類(コピー)の提出を求める場合があります。
被扶養者に異動があったとき
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
資格を失った日から5日以内に事業主(総務・人事)経由で以下の書類を提出してください。
- 任意継続の方は、直接健保組合へ提出してください。
提出書類
- A-01 被扶養者届(異動届)
- 保険証
- 死亡の場合は死亡診断書、死体検察届の写し