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亡くなったとき

被保険者本人が亡くなった場合

埋葬料が支給されます

被保険者本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた家族に「埋葬料」が支給されます。

被保険者の死亡によって埋葬料が受けられる家族は、被扶養者に限らず、被保険者の収入によって生計を維持されていた人であれば支給対象となります。

また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に対して支給します。これを「埋葬費」といいます。

埋葬料(費)の受給手続き(すみやかに次の書類を提出してください)

提出書類

  • B-12埋葬料・埋葬料付加金・埋葬費請求書

    死亡したことを証明する次の書類(いずれかひとつ)を添付するか、または、請求書の中段にある事業主の証明欄に証明を受ける

  • 死亡診断書の写し
  • 埋葬許可証または火葬許可証の写し
  • 「埋葬費」の請求の場合は、上記の死亡したことを証明する証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

当健保組合の場合

当組合では、被保険者本人が亡くなった場合は、埋葬料(費)に独自の給付(付加給付)を上積みしています。

給付額

100,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金50,000円)

(注)被保険者と生計維持のない者に「埋葬費」として支給する場合は、埋葬料と埋葬料付加金を合算した範囲内で実費を支給します。

資格喪失者が死亡した場合

  1. 被保険者が退職した翌日から3ヵ月以内に死亡した場合
  2. 被保険者が退職後も引続き療養の給付、傷病手当金または出産手当金を受けている期間に死亡した場合

埋葬費の場合の「埋葬に要した費用」とは

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます

自殺の場合

自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上及び通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

死産のとき

死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産の後に死亡した場合には、家族埋葬料は支給されます。

保険証を返納してください

死亡して被保険者の資格を失ったときは、被扶養者の保険証を含め資格を失った日から5日以内に事業主(総務・人事)経由で返納してください。

  • 任意継続の方は、直接健保組合へ提出してください。

提出書類

  • 保険証(全員分)
  • 死亡診断書、死体検察届等の写し

被扶養者である家族が亡くなった場合

埋葬料が支給されます

被扶養者が死亡したときには、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。

また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の支給額の範囲内で、埋葬にかかった実費が「埋葬費」として支給されます。

家族埋葬料の受給手続き(すみやかに次の書類を提出してください)

提出書類

  • B-12埋葬料・埋葬料付加金・埋葬費請求書

    死亡したことを証明する次の書類(いずれかひとつ)を添付するか、または、請求書の中段にある事業主の証明欄に証明を受ける

  • 死亡診断書の写し
  • 埋葬許可証または火葬許可証の写し
  • 「埋葬費」の請求の場合は、上記の死亡したことを証明する証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

給付額

50,000円(埋葬費は、家族埋葬料の範囲内で実費を支給)

  • 埋葬料付加金は支給されません

保険証を返納してください

死亡して被扶養者の資格を失ったときは、亡くなった方の保険証を、資格を失った日から5日以内に事業主(総務・人事)経由で返納してください。

  • 任意継続の方は、直接健保組合へ提出してください。

提出書類

  • A-01被扶養者届(異動届)

    死亡したことを証明する次の書類(いずれかひとつ)を添付するか、または、請求書の中段にある事業主の証明欄に証明を受ける

添付書類

  • 死亡診断書、死体検察届等の写し
  • 亡くなった方の保険証