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よくあるご質問

よくあるご質問

退職後の取り扱いについて

1.任意継続について

詳細は「退職したとき」をご参照ください。

2.退職後に出産したとき(出産手当金の請求)

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後(資格喪失後)6ヶ月以内に分娩したときは、出産育児一時金を請求することができます。

出産育児一時金の附加金は支給されません。

詳細は「出産したとき」ご参照ください。

被扶養者の増減について

1.子供が産まれたとき

(1)被扶養者である妻が出産したとき

被扶養者の申請が必要となりますので、「健康保険被扶養者届(異動届)」と医師または市区町村等の証明のある「出産育児一時金請求書」を添付して提出 してください。

詳しくは「出産したとき」をご参照ください。

(2)被扶養者でない妻が出産したとき

「健康保険被扶養届(異動届)」と「住民票」もしくは出生を証明する書類を提出してください。

詳細は「家族が増えたとき」をご参照ください。

2.男性被保険者が結婚したとき(妻が退職したとき)

結婚して妻を被扶養者として認定する時は、認定対象者の収入制限等がありますので注意が必要です。

詳細は「家族が増えたとき」をご参照ください。

3.被扶養者である妻や子供が就職したとき

現在被扶養者の方が就職され、新たに保険に加入されたときは、保険証から除くことになります。

「健康保険被扶養者(異動届)」と「当該被扶養者の保険証」に新しく交付された保険証の写しを提出してください。

4.被扶養者が死亡したとき(埋葬料の請求)

「健康保険被扶養者(異動届)」と「保険証」に「死亡診断書」または「埋葬許可書の写し」など証明できる書類を提出してください。

また、被扶養者である家族が死亡したときは、家族埋葬料が支給されます。

詳細は「亡くなったとき」をご参照ください。

5.子供または妻以外の扶養について

被扶養者となるためには、被保険者との関係、同居、生計関係、収入の有無などの多くの条件が関係してきます。

詳細は「家族が増えたとき」をご参照ください。

保険証をなくしたとき(再発行)について

詳細は「保険証をなくしたときなど」をご参照ください。

ポイント

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

  • マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
  • マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。

一部負担還元金および高額療養費について

1.本人または被扶養者が入院したが、それに関わる給付は?

本人や被扶養者が入院したとき、原則として医療費の7割が給付されますが、当健保で独自にプラスして支給する一部負担還元金などの制度もあります。

詳細は「保険給付一覧」をご参照ください。

2.高額療養費に該当しているが、支給申請書が届かない(3~4ヶ月経過しても届かない)

特殊な病気にかかったり、長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないことが出てきますが、このような場合の負担を軽くするために、自己負担分が1ヶ月 80,100円を超えた場合、その超過分は通常、診療後約4ヶ月後に支給されます。

該当の診療報酬明細書(レセプト)が再審査になってしまった場合は、さらに遅れてしまう場合があります。

詳細は「医療費が高額になったとき」をご参照ください。

療養費の支給について

1.コルセット、装具を装着したとき

コルセット、ギブス等の療養費支給申請は「療養費支給申請書」に「領収書」、「装具装着証明書」または保険医の診断書または意見書を添付して提出してください。

詳細は「立て替え払いをするとき(療養費)」をご参照ください。

2.保険証を持たないで病院に行ったとき

旅先での急病や事故で病院に担ぎ込まれたりした場合などで、保険証を持たないで病院にかかったときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。

該当の診療報酬明細書(レセプト)が再審査になってしまった場合は、さらに遅れてしまう場合があります。

この場合、あとで健保組合に申請して払戻しを受けることとなりますが、詳細については「立て替え払いをするとき(療養費)」をご参照ください。

傷病手当金の請求について

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、傷病手当金が支給されます。

詳細は「会社を休んだとき」をご参照ください。

交通事故に遭ったとき

自動車事故等の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。

しかしながら実際問題として様々なケースが発生し、さしあたって被害者の負担が大変になる場合があり、健保組合での一時立て替えもあります。

詳細については「交通事故にあったとき」をご参照ください。

「医療費のお知らせ」に記載されている本人負担額と実際に支払った金額が一致しないとき

このような事例がありましたら、すぐ健保組合(給付担当)にご連絡ください。

〒103-0027

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング10階

TEL  03(6895)8391

FAX  03(6895)8393

E-mail  nichiryo_kenpo@nta.co.jp

体育奨励事業の利用申請について

詳細は「各種体育行事」をご参照ください。

契約外スポーツクラブの利用申請について

利用にあたっては、いくつかの条件がありますので、詳細は「契約外スポーツクラブ」をご参照ください。

高額医療費の資金貸付申請について

詳細は「医療費が高額になったとき」を参照してください。