「健康保険 被扶養者の資格確認」の実施について
健康保険組合は、健康保険法施行規則第50条により、健康保険の被扶養者になっている方について、被扶養者が資格要件を備えているかを確認する「被扶養者資格確認」を毎年実施することが義務付けられています。今年も、保険証(カード)が発行されている被扶養者のいる方を対象に、7月16日(火)発の日旅物流の定期便を利用し事業所経由で(任意継続被保険者と日本旅行グループ以外へ出向の方へは、健保組合から郵送で)「健康保険 被保険者・被扶養者 確認書」を発送します。
同封されている要領を参照し、必要な書類を添付のうえ8月30日(金)まで必着で、健康保険組合へ提出してください。
なお、「PeP Up」を利用した回答及び必要書類のPDF等の添付による提出も可能ですので、ご利用ください。
★PePup検認機能利用マニュアルは、こちら
今年度も、マイナンバーを利用した情報連携により所得証明・非課税証明書の添付を原則不要とし、大学生の在学証明書は「(現在有効な)学生証のコピー」でも可としますが、送付する際には、それ以外の必要書類の添付漏れがないよう添付書類の確認を必ず行ってください。
また、被保険者の電話番号(自宅と携帯電話)及びメールアドレスも記載いただく内容となっていますので、ご協力をお願いいたします。
提出期限までに回答のない方は、認定審査ができないため、被扶養者資格を取り消す場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
<同封書類>
●健康保険「被扶養者の資格確認(検認)」の実施について ●『健康保険 被保険者被扶養者 確認書』の提出手順 ●被扶養者資格確認のための《添付書類一覧》 |
こちら①参照 |