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【重要】加入者の皆さまへ ・・・・令和6年12月2日から医療機関・薬局の利用方法が変わります

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みになります。
 

1. 「マイナ保険証」での受診が基本!

保険証は、令和7年12月1日まで使用することができますが、マイナ保険証に切り替えることで、「手続きなしで高額の窓口負担が不要」になったり、「別の医療機関・薬局で処方されたお薬の履歴などが他の医療機関・薬局で参照できて、お薬の飲み合わせなどの調整がしやすく」なるなど、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない場合は、速やかに取得いただき、マイナ保険証利用登録を実施いただきますようお願いします。 
  ※当健保におけるマイナ保険証利用登録率は、70.5%です(令和6年10月25日現在
なお、従来の保険証と同様、マイナ保険証を持っていれば、原則全ての医療機関等で保険診療を受けることができます。
 

2. 「障害や高齢のため介助者による資格確認が必要等で本人によるマイナ保険証での受診が困難な方※」や、「マイナンバーカードを取得していない方」などは「資格確認書」で受診あくまでも例外的対応です。)

 ※患者の方の希望により、介助者が患者のマイナンバーカードをカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは可能です。
 

       ※ 「資格確認書」は、紙製のはがきサイズです。様式は、こちら

マイナ保険証が使えない場合に備えること

システムの導入が義務化されていない一部の医療機関(高齢の医師等の医療機関)での受診、災害などで医療機関のシステムが稼働できない場合など、マイナ保険証が使えない場合に備えて、フローチャートを参考に「 マイナポータルの資格情報画面 」または「 資格情報のお知らせ(10月より順次送付済み)」をご用意いただきますようお願いします。
 ★「資格情報のお知らせの再発行申請書」は、こちら (マイナポータルの資格情報画面のダウンロードができない場合に申請してください。)

マイナポータルの資格情報画面の保存方法

マイナンバーカードで受診できないことを防ぐために、事前にマイナポータル※ にアクセスして、医療保険の資格情報画面に最新の情報が登録されていることを確認してください。(健康保険の記号・番号も確認でき、「資格情報のお知らせ」の代わりとなります!
医療保険の資格情報画面が確認できれば、マイナンバーカードで受診する準備は完了です。


  ※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことをいいます。上記QRコードまたはweb、アプリからログインすることができます。


Q1: 「マイナポータルの資格情報画面」 または 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられるのですか?

A1: 「マイナポータルの資格画面」や「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療を受けられません。システムを導入していない医療機関に受診する際は、「マイナ保険証」と一緒に窓口に提示いただきます。


Q2: 「資格情報のお知らせ」は、必ず携帯しなければならないのですか?

A2: 「マイナポータルの資格情報画面をダウンロード」した場合は、資格情報のお知らせを携帯する必要はありません。 マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマホは是非ご用意することをお薦めします。

Q3: 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか?
 A3: 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで本人確認をすることができます。
 なお、令和6年12月2日より、申請日に1歳未満の者に対しては顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用可)が特急交付(原則1週間で交付)されます。
   ★新生児へのマイナンバーカード及び特急交付については、こちら


「資格確認書」の申請方法

  (1) 令和6年12月1日以前の加入者の取り扱い

       ・令和6121日以前の加入者は、有効な健康保険証を有しているため、令和7年12月1日までは、原則、「資格確認書」の交付はしません。
     ただし以下の場合には令和6年12月2日以降、被保険者からの申請に基づき「資格確認書」を交付します。

       
       契機 提出書類 添付書類
①氏名変更時 改姓届(氏名変更届)+
資格確認書(再)交付申請書
旧保険証
②保険証の紛失・き損時 資格確認書(再)交付申請書 旧保険証
③被保険者からの交付申請時 資格確認書(再)交付申請書  
        ※障害や高齢のため介助者による資格確認が必要等で本人によるマイナ保険証での受診が困難な方など
   
     ・令和7年10月末
までに以下のケースが発生した場合には、令和7年11月健保組合の職権で「資格確認書」を交付します。
     (被保険者からの申請は不要です。)
       A.マイナンバーカードを取得していない人
       B.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない人
       C.マイナ保険証の利用登録の解除を申請した人(解除申請書の提出は必要)
       D.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
       E.マイナンバーカードの返納者
       F.データ登録が完了しないと見込まれる人


   (2)令和6年12月2日以降の加入者の取り扱い

      ・「資格取得届」、「被扶養者異動届」に新たに設ける資格確認書発行要否欄で確認し交付します。
       契機 提出書類 添付書類
①資格取得時【新規交付】 資格取得届被扶養者(異動)届  
②被保険者からの交付申請時【新規交付 資格確認書(再)交付申請書  
③氏名変更時【再交付】 改姓届(氏名変更届) 旧資格確認書
④紛失・き損時【再交付】 資格確認書(再)交付申請書

       前(1)のA.~F.場合には、健保組合で職権にて資格確認書を交付します。(被保険者からの申請は不要です)
      
  (3)注意事項
      各種申請書は、健保組合のホームページに掲載しますが、今回の制度改正が全健保組合に関係するため、ホームページ制作会社による改定作業に時間を要しますので、当面は当お知らせ中の各申請書(青字)をクリックしてダウンロードのうえご使用いただきますようお願いいたします。

  (4)事業主の皆様へ
     12月2日以降に健保組合に着信となる「資格取得届」につきましては、「資格確認書発行要否」欄のある新様式
をご使用いただきますようお願いいたします。
       ★新様式の資格取得届は、こちら
      

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